定期借家権とは?
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賃貸住宅の建築を考えていても入居者がいて計画が思うように進まない
と言う事例は少なくありません。
旧来からの借家制度においては借家人は当初の賃借期間が終了しても
法廷更新制度によって保護され、賃貸借契約を終了させるには「正当事由」
が必要とされこの補完のためには高額の立ち退き料を負担する場合もあります。
そこで良質な賃貸住宅の供給促進を図るために平成12年3月1日より
「定期借家権」制度が導入されました。
賃貸借契約期間の定めはなく期間が満了すれば自動的に契約は終了します。
旧来の法定更新制度の適用はないかわりに再契約をすることも出来ます。
このような賃貸大家さんの側からはとても良い制度導入から8年が経ちますが
まだまだ実際の現場では定着しないようです。
それにつきましては次回お話したいと思います。
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