賃貸借契約 は慎重に!
このブログは、賃貸大家さんが知りたいことをズバリ!
賃貸管理会社勤務の経験もあり、自らも賃貸オーナーとして入居者や管理会社との折衝。新規のアパート建築計画のご相談なども承っている「賃貸大家さん応援団」主宰者 田中光則がお届けしています。 しばしお付き合いください!
→下記に私も参考にさせていただいている
賃貸経営に関するブログが多数リンクされています。
是非お役に立てれば・・・。
前回は賃貸大家さんも契約内容に関心を持ちましょうということを書かせていただきましたが契約というと契約書に署名、捺印することだと勘違いをされている方も多いのでは・・・。
実は日常生活の中で気がつかないかもしれませんが契約は交わされています。
難しい解釈は省きますが
『明日、いつもの○○で待ち合わせね』
『わかった、いつもの○○ね』
これも立派な法律行為の契約です。
お互いの交わした約束を忘れないように書面にしたものが契約書です。
後で『言った言わない』『聞いた、聞いてない』とならないようにしたもの
です。
つい先日お問い合わせいただいた方はご自宅を賃貸に出された方で、仲介の業者さんのもと契約を賃借人とかわしました。
『定期借家契約のつもりが・・・トラブルに・・・』
しかし、当人は定期借家契約で期限付きで契約を交わしたものと思っておりましたが、特約にその内容は入れてあるものの、定期借家契約ではありませんでした。
業者にクレームをつけるも契約をしたのは賃貸人のご本人と賃借人。業者にも責任の一端はありますが、間違いなくトラブル発生。
当然、入居者は出て行かないと言い張り、『出て行くなら○○円よこせ!』という始末。
契約内容は契約当日ではなく前もって確認のためにも目を通しておくことをお勧めいたします。
高額な財産を守るためにも不明な点は必ず確認をしておきましょう。
さて今後の展開はまた次回をお楽しみに!
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