借地・貸地を有効に!
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今日は酷暑も一休みの一日になり、ほっとしました。
まだまだ続く暑さに皆様もお気をつけください。
借地を買い取り土地の有効活用は借地人の願い。
貸地を取り戻し土地の有効活用をと思っている貸地人。
借地・貸地の問題は双方にとって良いことは少ないようです。
例えば借地人が土地の使用を継続している場合において、地主が借地契約の更新を拒否するためには、法律上「正当の事由」がなければなりません。
このとき、地主が土地を自己使用する必要があるというだけでは、通常は「正当の事由」ありとは認めらません。
これに加えて、相当額の立ち退き料の支払いがあってはじめて、「正当の事由」があると判断されるケースがほとんどです。
地主が土地を自己使用する必要性があまり認められない場合は、いくら立ち退き料を提供しても「正当の事由」がないと判断される場合すらあります。
相場が有りそうでない「立ち退き料の額」や借地権の活用・譲渡・買取等はなどは専門家のアドバイスが必要です。
ご質問やお問い合わせはこちらまでどうぞ。
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借地権(活用・譲渡・買取)
無料個別相談会・予約制
平成19年8月26日(日)
13:30~16:30(予約制)
会場 玉川区民会館「第3集会室」
ミサワホーム東京 世田谷支店
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