固定資産税が減額?
■賃貸経営に役立つメールマガジンを配信しています!
「賃貸大家さん応援団」企画・制作のメールマガジン、
『賃貸大家さんが知りたかったこと!』 は、毎週金曜日配信です!
賃貸オーナーの目線と賃貸管理会社勤務の経験を活かしたトピックスを、賃貸大家さんの目線でピックアップして配信しています。賃貸大家さん業に役立つセミナー情報などもお届けしています。ぜひご購読ください。
▼ご登録は下記アドレスよりどうぞ!
http://www.mag2.com/m/0000223058.html
■ミニバブルといわれる不動産関連ブログは日本経済の象徴?いろいろなエピソードや珍事件、不動産投資情報などが満載で私も勉強させていただいています。
★ ⇒人気blogランキングへ(不動産投資ブログリン集)へ私も参加しています。
「耐震改修した住宅にかかる固定資産税が減額されます!」
9月は地震に関する様々な防災イベントが行われています。
地震への備えは大丈夫ですか?
天災も人災にならぬ準備が必要です。
耐震診断を行い自身が所有する物件の安全性を確認し、対処しておくことは
地震大国の日本では大切なことかもしれません。
大切なご家族や入居者に万が一のことが起きたときのために・・・。
「東京都主税局によりますと・・・。」
固定資産税が減額の対象となる住宅は・・・。
昭和57年1月1日以前からある住宅で、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に建築基準法に基ずく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施した住宅。
耐震改修工事完了日により、その翌年度分から
・平成18年~21年は3年間
・平成22年~24年は2年間
・平成25年~27年は1年間
この期間、当該住宅の1戸当たり120㎡の床面積相当分までの固定資産税額より1/2が減額されます。
減額を受けられる用件は・・・。
・居住部分の割合が当該家屋の1/2以上あること。
・耐震改修に要した費用が1戸当たり30万円で以上あること。
・改修後3ヶ月以内に申告すること。
※詳しくは当該家屋の所在する各区役所にお問い合わせください。
--【広 告】---------------------------------------------------------
■住友不動産の賃貸経営セミナー!
セミナーテーマ
『知らないではすまされない地震発生時の家主の責任!』
地震発生時に発生する家主の責任。賃貸人としての責任!
建物所有者としての責任!
もしもの時に備える準備も賃貸経営を営む上では重要です。
→ http://www.sumitomo-rd-apartment.com/event/event7.html
--------------------------------------------------------------------
■INFORMATION
賃貸大家さん応援団のブログをいつもご鑑賞いただきありがとうございます。
賃貸大家応援団!では、賃貸経営の悩み、新築のアパート企画に関すること、賃貸管理に関することなど、賃貸経営に関する一切のご質問はお気軽にどうぞ!相続・立ち退きなどの専門分野も、賃貸大家さん応援団の持つネットワークで、最適な専門家と打合せを行い解決に導いています。
http://www.ts-oyasan.com/mailform/form.html
ご質問やお問い合わせはこちらまでどうぞ。
http://www.ts-oyasan.com/mailform/form.html
■新築・建て替え等、資産の有効活用!
お問い合わせはこちらです。
http://www.ts-oyasan.com/misawahome7.html
■賃貸経営に限らず、土地や建物など不動産のことなら何でもご相談ください。http://www.ts-oyasan.com/mailform/form.html
![]()
■各種お問合せはコチラから
http://www.ts-oyasan.com/mailform/form.html
![]()
■賃貸経営大家さん応援団!本サイトはコチラ!
http://www.ts-oyasan.com/
株式会社ティーズプランニング
(http://www.ts-plan.net)
賃貸経営大家さん編集長 田中光則
| 固定リンク


コメント