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2008年6月30日 (月)

賃貸経営で相続税の軽減効果!

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『アパート・マンションなど賃貸経営をすると相続税の軽減効果が見込まれます』

523_001 アパート・マンションを建築した場合、土地については「貸家建付地」として更地や自宅土地より低く評価されます。

又、建築のための借入金が全額相続財産から控除されるのに対し、建物の評価は建築価格より低くなる事が多いようです。

これらの評価減と債務控除により相続税を安くすることが可能となります。

【土地の評価額(節税効果)】
借地権割合50%、借家権割合30%とすると評価が15%落ちることになります。
また、小規模宅地の評価減対象の場合には50~80%の評価減になります。

【建物の評価額】
固定資産税の評価額が相続税の評価額になり当初評価額とは大体建築費の60%前後
と言われています。
また、木造アパートの場合はその相続評価額から30%引かれるため節税効果の一つとして考えられています。

前回も取り上げましたが小規模宅地の特例として賃貸アパート・マンションなどの貸家建付土地は事業用宅地として200㎡までの部分を相続税評価額が軽減されます。

いくつかの対策を組合せることで大きな効果が得られます。
被相続人が亡くなる直前に、あわてて相続税対策を行うと失敗する可能性があります。

死亡まぎわの相続税対策は税務上のリスクが大きくなりますので注意が必要です。
各税金に対しての査定基準は様々ですが、被相続人死亡の最低3年前と言うのは一つの
目安のようです。

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