土地の有効活用は相続対策!
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“税務対策上、土地の有効活用が相続対策として必要とされています”
貸家の評価額=固定資産税評価額-借家権の評価額=固定資産税評価額×70%です。
ではその貸家が建ててある宅地(自己所有の宅地)の評価額はどうなるでしょうか。
このように貸家が建っている自己所有の宅地を「貸家建付地」といいますが、この場合宅地は貸していませんんので、あくまでも宅地の上の建物を貸しています。
故に貸宅地の評価額(=自用地の評価額-借地権の評価額)とはなりません。
しかし、貸家が建っており居住者がいるためその宅地も勝手に処分できるというものでもありません。
ですから、この場合は「居住権を考慮した評価額」を差し引いて評価額を出します。
貸家建付地の評価額=自用地の評価額-居住権を考慮した評価額となります。
「居住権を考慮した評価額」は自用地の評価額×借地権割合×借家権割合という計算式から求められます。
貸家建付地の評価額=自用地の評価額(1-借地権割合×借家権割合)となります。
借地権割合は地域によって異なりますが、60%~70%となっているところが多いです。
また借家権割合は30%(一部の地域は40%)となっています。
この借地権割合と借家権割合の2つの数字をあてはめて考えると、
貸家建付地の評価額=自用地の評価額{1-(60%~70%)×30%}
となるためアパートやマンションまたは人に貸している貸家が建ててある貸家建付地の評価額は自用地の評価額の79%~82%となります。
つまり、自用地よりも賃貸住宅を建築し賃貸経営を行ったほうが更地や駐車場にしておくよりも固定資産税などの軽減等とてもよいことがありそうです。
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