« 土地の有効活用は相続対策! | トップページ | 賃貸経営で相続税の軽減効果! »

2008年6月24日 (火)

小規模宅地の評価減とは!

■不動産投資で過熱気味の不動産関連ブログはバブルの再来を感じさせますが少し落ち着いて気もします。様々なエピソードや事例が満載で時代のトレンドです。
★ ⇒人気blogランキングへ(不動産投資ブログリン集)へ私も参加しています。

『例えば相続が発生した場合』

Dscn1108 小規模宅地の評価減は遺産の中に住宅や事業に使われていた宅地等がある場合にその宅地等の評価額の一定割合を減額する特例です。
特に亡くなった方の自宅の土地のように「特定居住用宅地等である小規模宅地等」に該当する場合は240平方メートルまでの部分について評価額を80%減額することが可能です。
つまり評価額は実際の20%で計算できるということです。

この特例を受けられる人・・・相続や遺贈によって宅地等を取得した個人。
この特例の適用を受けられる宅地等とは個人が相続や遺贈により取得した宅地等でこれについてはいくつかの要件をクリアしなければなりません。

また、平成19年10月1日以後に相続又は遺贈により取得した国の事業の用に供されている
宅地等についてこの特例の適用を受ける場合には要件等が異なりますので管轄の税務署へお尋ねください。

評価額を減額する割合は宅地等の利用状況等により次のようになっています。

(1)特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等、
   国営事業用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である
   小規模宅地等の場合・・・80%

(2)(1)に該当しない特例対象宅地等である小規模宅地等の場合・・・50%

要件が明確になっていますので、要件に合致するよう賃貸経営大家さんは生前に相続税対策として講じて於くことが賢いと言えそうです。

■INFORMATION
賃貸大家さん応援団のブログをいつもご鑑賞いただきありがとうございます。
賃貸大家応援団!では、賃貸経営の悩み、新築のアパート企画に関すること、賃貸管理に関することなど、賃貸経営に関する一切のご質問はお気軽にどうぞ!相続・立ち退きなどの専門分野も、賃貸大家さん応援団の持つネットワークで、最適な専門家と打合せを行い解決に導いています。
http://www.ts-oyasan.com/mailform/form.html

480_2

■賃貸経営大家さん応援団!本サイトはコチラ!  
 http://www.ts-oyasan.com/

株式会社ティーズプランニング
http://www.ts-plan.net
賃貸経営大家さん編集長  田中光則

|

« 土地の有効活用は相続対策! | トップページ | 賃貸経営で相続税の軽減効果! »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




« 土地の有効活用は相続対策! | トップページ | 賃貸経営で相続税の軽減効果! »