小規模宅地の評価減とは!
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『例えば相続が発生した場合』
小規模宅地の評価減は遺産の中に住宅や事業に使われていた宅地等がある場合にその宅地等の評価額の一定割合を減額する特例です。
特に亡くなった方の自宅の土地のように「特定居住用宅地等である小規模宅地等」に該当する場合は240平方メートルまでの部分について評価額を80%減額することが可能です。
つまり評価額は実際の20%で計算できるということです。
この特例を受けられる人・・・相続や遺贈によって宅地等を取得した個人。
この特例の適用を受けられる宅地等とは個人が相続や遺贈により取得した宅地等でこれについてはいくつかの要件をクリアしなければなりません。
また、平成19年10月1日以後に相続又は遺贈により取得した国の事業の用に供されている
宅地等についてこの特例の適用を受ける場合には要件等が異なりますので管轄の税務署へお尋ねください。
評価額を減額する割合は宅地等の利用状況等により次のようになっています。
(1)特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等、
国営事業用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である
小規模宅地等の場合・・・80%
(2)(1)に該当しない特例対象宅地等である小規模宅地等の場合・・・50%
要件が明確になっていますので、要件に合致するよう賃貸経営大家さんは生前に相続税対策として講じて於くことが賢いと言えそうです。
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