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2008年7月 7日 (月)

賃貸大家さんの相続対策!

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027_3【賃貸大家さんの相続対策】

賃貸大家さんのほとんどの方は土地を所有されてます。
その土地(宅地)の評価には「路線価方式」と「倍率方式」があります。
賃貸住宅のような敷地に関しては所定の計算から減額調整した額がその評価額となります。
また、家屋についても固定資産税評価額を基準にしますが建築価格のおおむね60%~70%位の評価水準で設定されることが多いようです。

このように計算した相続税評価額は公示価格のおおむね80%程度の割合で設定されています。

そして、貸家用の家屋や敷地には優遇された規定があります。
●自用家屋の評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)=評価額

※借家権割合は30%(全国全ての地域)
※賃貸割合とは課税時期において賃貸されている部分の床面積とそうでない当該家屋の部 分の床面積の割合。

●自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)=評価額

※借地権割合はおおむね住宅地で50~60%位、商業地で60~90%位の割合で設定されています。

このように貸家住宅を建てることで固定資産税評価額が一定の割合で減額できれば駐車場や更地などより相続対策として資産を守ることが出来そうです。

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賃貸経営大家さん編集長  田中光則

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